産業廃棄物の収集運搬を行うには、「産業廃棄物収集運搬業許可(通称:産廃許可)」が必要です。ただしこの許可は、都道府県ごとに申請しなければならず、複数のエリアで業務を行う企業にとっては大きな負担となります。

特に、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の1都7県(関東全域)にわたる申請を考えると、役所の場所も申請形式もバラバラ。
「1つの申請でさえ大変だったのに、複数申請なんて無理……」と感じている事業者様も多いのではないでしょうか。

今回は、関東全域での産廃許可の複数同時申請の方法とポイントを、実際の事例を交えてご紹介します。
YAS行政書士事務所では、関東まるごと一括申請の実績が100件以上あり、スムーズな取得をサポートしています。


関東の1都7県まとめて産廃許可申請が可能です

YAS行政書士事務所では、以下の地域を対象に、組み合わせ自由の申請代行を行っています。

  • 東京都
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 神奈川県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 山梨県

「東京と埼玉だけ取得したい」「関東すべてを一括で取得したい」など、お好きな組み合わせで申請可能です。

*今回は関東の一括申請というタイトルで書きましたが、全国の申請可能です。実例もございます。


実際のご相談事例

CASE:東京都で自力申請 → 他県も必要に!でも自分では無理…

ある建設関連企業様からのお問い合わせ。
東京都の産廃許可を自分でなんとか取得したものの、「もう二度とやりたくない」というほど苦労したとのこと。

今後の事業展開にあたり、埼玉・千葉・神奈川でも収集運搬を行うため、関東全域での許可が必要になりました。

▼当事務所の対応内容

  • Zoomでのオンライン相談
  • 業務内容や取締役構成、対象となる廃棄物の種類、債務超過の有無などのヒアリング
  • 法定書類(住民票・登記簿謄本など)の案内
  • 講習会の予約代行
  • 各都県ごとの申請書類作成
  • 申請窓口への提出・補正対応

→ 結果、4県同時の申請を完全代行で行い、無事すべて許可取得。お客様からは「もっと早く頼めばよかった」とのお言葉をいただきました。


都道府県ごとに異なる申請先

申請先は、都道府県によって異なります。以下に、関東エリアの主な申請場所をまとめました。

都道府県申請場所
東京都東京都庁第二本庁舎19階 東京都環境局 資源循環推進部産業廃棄物対策課 審査担当(※八王子市除く)/多摩地区は立川合同庁舎3階
埼玉県埼玉県環境部産業廃棄物指導課収集運搬業担当(第三庁舎2階)
千葉県一般社団法人千葉県産業資源循環協会(県庁ではありません)
神奈川県神奈川県環境農政局廃棄物対策課 or 各地域県政総合センター
茨城県茨城県庁14階 廃棄物規制課
栃木県栃木県庁 環境森林部 産業廃棄物対策課
群馬県群馬県庁 産業廃棄物対策課 or 管轄の環境事務所
山梨県山梨県庁 環境部資源循環推進課

上記のように、協会が窓口の県もあり、フォーマットや申請要領が異なるため、個人で行うには非常に煩雑です。


産廃許可申請に必要な主な書類(法定書類)

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、以下のような書類が必要です。

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し
  • 住民票(役員全員分)
  • 納税証明書(法人税・事業税など)
  • 財務諸表・決算書
  • 車検証のコピー(運搬車両)
  • 管理責任者講習修了証
  • 車庫の所在地を示す資料

さらに都道府県ごとに追加資料が求められることもあります。


YAS行政書士事務所の強み

当事務所は、産廃許可専門の行政書士事務所として、これまでに関東全域を中心に100件以上の複数同時申請の実績があります。

✅ 専任スタッフが担当

産廃業務に特化したスタッフが担当し、最短・最適ルートで手続きを進めます。

✅ 講習会の予約代行もOK

管理責任者講習の予約や必要書類のご案内も一括で対応。

✅ オンライン対応・全国対応可

Zoomやメール・電話での打ち合わせで、全国からのご依頼にも対応可能。


「こんな方」におすすめの一括申請サービス

  • 東京で産廃許可を取ったが、他県も必要になった方
  • 関東一円で収集運搬業を展開したい建設・運送・解体業者様
  • 自社での申請に限界を感じた方
  • 複数申請に手間をかけず、プロに任せたい方

よくあるご質問(FAQ)

Q. すでに1県だけ許可を持っています。他県だけ申請できますか?
A. はい、可能です。必要な県だけの追加申請にも対応しています。全国対応可能です。

Q. 債務超過でも申請できますか?
A. 一定条件のもと、債務超過でも許可取得は可能です。詳細は個別にご相談ください。

Q. 許可取得までの期間は?
A. 通常2〜3か月ですが、各都県の混雑状況により異なります。


まとめ|関東まるごと産廃許可申請はプロにお任せください

産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業の成長と信頼構築に不可欠です。
ですが、複数都道府県への申請は手間と時間がかかるため、プロに任せることでスムーズかつ確実な取得が可能です。

YAS行政書士事務所では、関東1都7県すべての産廃許可申請に対応し、お客様の「困った」を「解決」に変えるサポートを提供しています。

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