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会社の社長が多忙で講習会を受ける時間がありません。
別の社員が講習を受けて許可を取得することができますか? -
法人の場合、役員の方が「業務を行う役員」の修了証で申請することで取得することができます。
個人事業主の場合は、事業主本人が講習会を受ける必要があります。
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新規講習会の修了証の交付から何年以内に許可申請をしないといけませんか?
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許可申請をする場合は、修了証の有効期間は、5年となっています。
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産業廃棄物運搬収集業の許可は、申請してから許可が下りるまで、どれくらいの時間がかかりますか?
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おおよそ60~80日です。(各都道府県により異なる)
なお、少しでも早く許可が下りるように当事務所では、準備から申請まで、しっかりした体制を整えております。期間が気になるようでしたらぜひ、当事務所へご相談ください。
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5年後の更新申請が、できない場合はあるのですか?
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許可満了日前2年以内の更新講習会の修了証がない場合、及び経理的基礎の要件を満たしていない場合は、自治体によっては更新許可が下りない場合があります。
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工事において発生するコンクリートがら、電線くず、金属くず、廃プラスチック類等の産業廃棄物の処理を自己運搬(現場から中間処理又は最終処分の施設へ運搬)する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ですか?
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建設工事の元請業者(法第21条の3第1項)が自身で工事を行い産業廃棄物を発生させた場合は、排出事業者に該当するため、自身で運搬する場合は収集運搬業の許可は不要です。
しかし、当該建設工事を行うものが下請業者であれば、収集運搬業の許可は原則として必要となります。
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産業廃棄物を運搬する際に、使用する収集運搬車が軽トラックしかないのですが、産業廃棄物収集運搬の許可を取得することはできますか?
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できます。
産業廃棄物収集運搬の許可は、運搬車両が施設基準に適合していることが要件になりますが、貨物である軽トラックは適合していますので、取得することができます。
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産業廃棄物を運搬する際に、使用する収集運搬車がリース車の場合、問題ありませんか?
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リース車でも問題ありません。
ただし、許可申請時に、リース契約書が必要となります。
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産業廃棄物を運搬する際に、使用する収集運搬車が1台しかないのですが問題ありませんか?
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1台で問題ありません。
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万が一、当事務所へ申請を依頼後、許可が下りなかった場合は、どうなりますか?
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お当事務所では、豊富な実績とノウハウがあるため、取得率100%となっております。
しかしながら、もし許可が下りない場合は、当事務所の行政書士報酬を全額お返しさせていただきます。