当事務所では、貨物利用運送許可の申請代行を行っております。もちろん講習会の申込も可能です。
貨物利用運送許可、産廃の専門スタッフが迅速に対応いたします。どんなことでもお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業に従事する企業や個人は、環境保護と公衆衛生の向上のために厳格な規制のもとで運営されます。これらの規制の一つとして、産業廃棄物収集運搬業を行うにあたり、適切な知識と技術が必要です。そのため、関連する従事者は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が提供する講習会を受講し、修了試験に合格することが求められています。

講習会の受講対象者

講習会の受講は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請において重要な役割を果たす特定の個人に限られています。以下に、法人と個人の場合で受講対象者を具体的に示します。

  • 法人の場合
    • 代表者や役員(監査役を除く)が受講対象です。
    • 政令使用人も含まれます。これは役員ではないものの、企業内で重要な位置を占める人物(例:支店長)で、特定の業務において契約締結などの権限を持つ人物を指します。
  • 個人の場合
    • 申請者本人が受講する必要があります。
    • こちらも政令使用人が含まれますが、これは主に法人において該当することが多いです。

政令使用人という用語は、特定の代表的業務を行うことができる、または契約締結の権限を持つ人物を意味し、本店や支店の代表者などが該当します。政令使用人が講習会を受講する場合、その地位を証明するための書類(例えば組織図や権限証明書など)の提出が求められることがあります。

講習会の意義

この講習会は、産業廃棄物の適正な収集・運搬を行うための基本的な知識や法律、事故防止策など、実務に必要な情報を提供します。受講者は、業務を遂行する上で遵守すべき規制や手続きを理解し、環境への影響を最小限に抑えながら効率的に業務を進めることができるようになります。

受講の手続き

講習会への参加を希望する企業や個人は、受講資格を有する人物が対象であることを確認し、日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトで講習会の日程や申し込み方法を確認する必要があります。法人の場合、代表者や役員が受講することが困難な場合は、政令使用人が受講資格を有するかどうかを確認し、適切な手続きを踏んで講習会に申し込むことが重要です。

講習会に関するまとめ

産業廃棄物収集運搬業の講習会は、適切な業務遂行のために必須のものです。法人または個人事業主が許可申請をする際には、指定された受講対象者が講習会を受講し、修了試験に合格することが法律によって定められています。これは、産業廃棄物の適正な処理を保証し、環境保護と公衆衛生の向上に貢献するためのものです。したがって、該当する業務に携わるすべての者は、この講習会の重要性を理解し、適切な手続きを踏んで受講することが求められます。