埼玉県でも令和7年1月1日から「ヤード規制」が開始されます。この規制は、屋外で「金属」や「プラスチック」を保管・処理する事業所を対象にしたもので、これにより「ヤード」「スクラップヤード」「金属スクラップヤード」と呼ばれる事業所は、事業を行うために許可が必要になります。

ポイントをわかりやすく解説します:

  1. ヤード規制の概要:
    • 令和7年7月5日、埼玉県議会で「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が可決されました。この条例により、金属やプラスチックを屋外で保管・処理する事業所(いわゆる「ヤード」)は、県から許可を受ける必要があります。
  2. 届出の期限:
    • 既に事業を行っている事業所は、条例が施行される令和7年1月1日から令和7年6月30日までの間に、埼玉県に届出を行う必要があります。届出を怠ると、罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
  3. さいたま市と越谷市の独自規制:
    • 埼玉県内でも、さいたま市と越谷市は、県よりも先行して独自の規制を実施しています。そのため、これらの市内で事業を行う事業所は、県の条例の適用を受けません。代わりに、各市が定める条例に基づき、許可申請や届出を行う必要があります。
  4. 今後の対応:
    • 規制の対象となる事業所は、まず自分が事業を行っている場所が埼玉県の条例の適用を受けるか、またはさいたま市や越谷市の条例の適用を受けるかを確認する必要があります。その後、該当する条例に従い、必要な手続きを行いましょう。

この規制は、環境保護や周辺地域の安全を目的としているため、事業者は早めに準備を進め、適切な対応を取ることが重要です。

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埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例【埼玉県庁のページへリンク】

新条例施行の背景

条例の制定経緯

埼玉県の再生資源屋外保管業は、近年、増加傾向にあります。これは、資源循環型社会への移行が進み、廃棄物から資源を回収・再生利用する動きが活発化しているためです。しかし、一方で、再生資源の屋外保管に伴う環境問題や、近隣住民とのトラブルも発生しています。例えば、不適切な保管による悪臭や景観の悪化、騒音問題などが挙げられます。このような問題を解消し、再生資源の適正な保管を促進するために、埼玉県では、再生資源屋外保管業に関する新たな条例を制定しました。

制定の目的

この条例の制定は、再生資源の適正な保管を促進し、環境保全と地域住民の生活環境の改善を図ることを目的としています。具体的には、以下の目的を達成することを目指しています。 1.再生資源の屋外保管に伴う環境問題を防止し、地域住民の生活環境を守る。 2. 再生資源の適正な保管を促進し、資源循環型社会の構築に貢献する。 3.再生資源屋外保管業者の事業活動を適正に管理し、健全な発展を図る。 この条例は、再生資源の屋外保管に関する規制を強化することで、これらの目的を達成することを目指しています。

影響を受ける業者

この条例の影響を受けるのは、埼玉県内で再生資源の屋外保管を行う事業者です。具体的には、以下の業種が該当します。 * 廃棄物処理業 *金属スクラップ処理業 * 古紙回収業 * プラスチックリサイクル業 * 木材リサイクル業 *その他、再生資源の屋外保管を行う事業者 これらの事業者は、条例の施行に伴い、新たな規制を遵守する必要があります。

条例の具体的な内容

新しい規制項目

新しい条例では、再生資源の屋外保管に関する様々な規制が設けられています。主な規制項目は以下の通りです。 1. 保管場所の制限 2.保管方法の規制 3. 許可の取得義務 4. 報告義務 5. 罰則規定 これらの規制項目について、詳しく説明していきます。

許可の取得方法

再生資源の屋外保管を行う事業者は、条例に基づき、埼玉県知事の許可を受ける必要があります。許可を取得するには、以下の書類を提出する必要があります。 *申請書 * 事業計画書 * 保管場所の図面 * 環境影響評価書 *その他、必要な書類 埼玉県知事は、これらの書類を審査し、許可の可否を決定します。

罰則規定

条例に違反した場合、罰則が科せられます。罰則の内容は、違反行為の程度によって異なります。例えば、許可を受けずに再生資源を屋外保管した場合、50万円以下の罰金が科せられます。また、許可を受けた内容と異なる方法で再生資源を保管した場合、100万円以下の罰金が科せられます。

遵守のための具体的な対策

保管基準

再生資源の屋外保管を行う際には、条例で定められた保管基準を遵守する必要があります。保管基準には、以下の項目が含まれます。 * 保管場所の面積 *保管物の高さ * 保管物の種類 *保管場所の周囲への影響 これらの基準を満たさない場合は、許可が下りない場合や、罰則が科せられる場合があります。

必要な書類と手続き

再生資源の屋外保管を行う事業者は、条例で定められた書類を提出する必要があります。また、許可の取得や変更の手続きも必要となります。これらの書類や手続きについては、埼玉県ホームページや、埼玉県環境部廃棄物対策課に問い合わせてください。

自治体への相談窓口

条例に関する質問や相談は、埼玉県環境部廃棄物対策課や、各市町村の環境課に問い合わせてください。

既存業者への影響

既に許可を持つ業者

既に再生資源屋外保管業の許可を持っている事業者は、新しい条例の施行に伴い、既存の許可内容を見直す必要があります。新しい条例では、許可基準が厳格化されているため、既存の許可内容が新しい基準を満たしていない場合は、許可の更新や変更が必要となる場合があります。

新規業者の参入

新規に再生資源屋外保管業を始める事業者は、新しい条例の基準を満たす必要があります。新しい条例では、許可基準が厳格化されているため、新規参入は以前よりも難しくなると予想されます。新規参入を検討している事業者は、事前に条例の基準を十分に理解し、必要な手続きを踏む必要があります。

既存業者の対策

既存の再生資源屋外保管業者は、新しい条例の施行に備え、以下の対策を検討する必要があります。 1. 許可内容の見直し 2. 保管基準の遵守 3.必要な書類の提出 4. 自治体への相談 これらの対策を早期に実施することで、新しい条例の施行にスムーズに対応することができます。

まとめ

新しい条例の重要性

埼玉県では、再生資源の屋外保管に関する新たな条例が施行されました。この条例は、再生資源の適正な保管を促進し、環境保全と地域住民の生活環境の改善を図ることを目的としています。再生資源屋外保管業者は、新しい条例の基準を理解し、必要な対策を講じる必要があります。

遵守のためのポイント

新しい条例を遵守するためには、以下のポイントを意識することが重要です。 * 保管場所の制限 * 保管方法の規制 * 許可の取得義務 *報告義務 * 罰則規定 これらのポイントを理解し、適切な対策を講じることで、条例違反を防ぎ、事業を円滑に進めることができます。

業者へのアドバイス

再生資源屋外保管業者は、新しい条例の施行を機に、事業のあり方を見直す良い機会です。環境問題への意識を高め、地域住民との良好な関係を築き、持続可能な事業活動を展開していくことが重要です。埼玉県は、再生資源屋外保管業者の事業活動を支援するため、様々な情報提供や相談窓口を設けています。積極的に活用し、新しい条例を遵守することで、事業の健全な発展に繋げてください。